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Nominee Director(名目上の役員)について

Nominee Director(名目上の役員)について説明しています。事柄の性質上ストレートに表現できない部分もありますが、熟読・ご推察ください。ご不明の点がございましたらこちらからご連絡ください。

Nominee director について
最高度のセキュリティ保全システム
真正オーナーとの関係
Power of Attorney
Nominee director の信頼度
Nominee director の国籍・住所
銀行口座開設について
合法?
法人継続時の取り扱い
銀行口座管理時の取り扱い
Nominee director のResponsibility
Nomineeとサイン
日本人Nominee使用上の危険性
Nominee shareholderについて

お申し込み・お問い合わせ


Nominee director について
Nominee director は名目上の役員という意味です。
Nominee director のシステムは日本国内には存在しませんので、日本の方には大変理解しにくいもののひとつのようです。しかしながら、世界にはNominee director による法人設立を認めている国がたくさん存在します。

こうした国々では個人情報の公開などを避けるため、Nominee director(名目上の役員)による法人設立が可能です。

この場合、真のオーナーの個人データなどは設立先の国・州には一切提出する必要はありません。どのような書類にも真正オーナーの記録は残りませんので、個人データが何らかの形で漏洩するということもありません。

真正オーナーの権利はNominee directorが発行するPower of Attorneyによって法的に保障され、法人活動や銀行口座の全権・管理はすべて真のオーナーに帰属します。

つまり、Nominee directorを利用して設立すると、正規の法人でありながらあなたのデータをまったく公開する必要がないということになります。しかも所有者はもちろん真のオーナーで、法人活動にはなんらの支障もありません。法人銀行口座開設にも問題はなく、セキュリティの厳重な銀行口座を開設すれば、きわめて高いセキュリティの下で法人活動を展開することができるようになります。

最高度のセキュリティ保全システム
Nominee directorを利用して法人を設立すると、当該国に提出する書類にはすべてNominee directorの名前・住所が記載され、真のオーナー(本来のオーナー)の個人情報などは登録されることも公開されることもありません。

つまり、名前を出さないで法人を設立することが可能となるのです。設立のために用意する書類はNominee directorのものを使用するため、面倒な書類の準備をする必要もありません。このようにして、最高度のセキュリティを実際に確保することができます。
しかもこのシステムは設立先国によって認められた合法的な法人設立の手段であり、特にタックスヘイブン諸国で非常に有効な働きをするものです。

もちろんNominee directorによる法人は、正規の法人です。抜け道や「裏側」の方法ではありません。このような設立を認めている国から見れば、これは法人設立の重要な手段であり、当然の常識なのです。
セキュリティの漏洩が当然のようにささやかれる昨今、真剣に守秘性を考える方にとって検討に値するシステムです。

真正オーナーとの関係
真正オーナーの権利は、以下に述べるPower of Attorneyによって完全に保護されます。

Nominee directorは法人設立の折にはその名前を提供しますが、Power of Attorney発行以後は法人の管理・運営などの全権が真正オーナーに移管され、Nominee directorは一切タッチすることはありません。法的にこれは保障されます。
これにより、真正オーナーは法人設立時に個人情報を提出・公開することなく、法人活動の全権を把握することができることになります。

Nominee directorは設立した法人の活動に関与するわけではなく、法人内部に一定の地歩を占めるということもありません。これはあくまで法人設立のひとつの手段・方法なのです。

Power of Attorney
Power of AttorneyはNominee directorから真正オーナーに発行される、法的・公的書類です。

これによって、設立時のNominee directorから、真正オーナーに、法人活動の全権が移管されることになります。移管されて以後は、Nominee directorは会社の活動には一切タッチすることはなく、通常の法人活動(真正オーナーから見た場合)となります。

Power of Attorneyにはいろいろな種類のものがありますが、真正オーナーに発行されるものは General Power of Attorney(包括的な権限の移管を明記した書類)となります。

当該法人に基づく銀行口座を開設する場合は、その銀行用に別の種類の Power of Attorney が発行されます。この Power of Attorney により、口座の全権と管理は Nominee director から真正オーナーに移行することになります。Power of Attorney 発行以後は、Nominee director は口座にタッチすることはなく、アクセスすることもできなくなります。
銀行口座につきましては銀行口座開設についてを参考にしてください。

Nominee director の信頼度
ウインゴッツのNominee directorシステムは、制度上、Nominee directorが不正な行動をとろうとしてもできないようになっています。これは、真正オーナーの適法なビジネス活動を保障するためにどうしても必要だからです。
また、Nominee director自身も、きわめて信頼の置ける方にのみ依頼しています。

このような方を見つけ出すのはとてもたいへんだったのですが、ウインゴッツでは絶対間違いのない方をNominee directorとして利用することができます。また、制度上でも不正をすることができなくなっておりますので、安心してご利用いただけるのではないかと思います。

Nominee director の国籍・住所
Nominee directorは、日本国籍をもっている方ではありません。また日本国内に居住していません。つまり、日本とは法的にも制度的にもまったく関係がありません。
この件についての詳細は以下の項目をご覧ください。
日本人Nominee使用上の危険性

もちろんアメリカなどの情報漏洩先進国(失礼!)に住んでいるわけでもありません。秘密保護法などでしっかりガードされた国に住んでいます。Nominee director制度の性質上、彼らの国籍・住所はセキュリティ保全のためページでは公開できません。法人設立、あるいは銀行口座開設のお申し込みをいただいた方には、当然ながらNominee directorの国籍・住所・氏名などはお知らせいたします。それ以外ではセキュリティ保全のため公開することはできません。

銀行口座開設について
Nominee director を使用して法人を設立した場合、通常の銀行でも口座開設はもちろんできますが、Nominee director による口座開設を認め、受け入れている銀行に口座を開設するのがベストです。

なぜならこうしたシステムのための独特のセキュリティ保全システムを提供しているからです。また、通常の銀行の場合、Nominee director による口座開設を行うと管理が煩雑になり、わずかな資金を移動する手続きだけでもPower of Attorneyの発行を要求されるということがあり得ます。ですからたいへん面倒な事になりかねません。

この点、Nominee director による口座開設を認め受け入れている銀行の場合は、話がとても簡単になります。しかも Nominee director による不正な口座へのアクセスも完全にシャットアウトする事ができます。特にお金に関わることだけに、この点は慎重を期したほうがいいのはもちろんです。

ウインゴッツでは、Nominee director による口座開設を認め、受け入れている銀行での法人口座開設も完全にサポートすることができます。
こうした銀行ではトランザクション(手続き)のたびにPower of Attorneyを要求されることもなく、法人更新の折に年に一度提出すればそれでO.Kです。真正オーナーの権利は Nominee director に対してさえ完全に守られ、セキュリティの保全上これほど安心なものはありません。しかもインターネットバンキング、各種カードなどもサポートされています。
こうしたサービスを提供している銀行は、通常の銀行とは違ったきわめて高度なセキュリティと信頼を誇っているのが常です。しかも経営規模は全世界にわたり、どこかの国の銀行とは違ってたいへん安心なものです。
銀行口座開設については以下のページも併せてご覧ください。
銀行口座の開設

合法?
もちろんすべて合法です。違法なものは一切介在しておりません。
世界という観点で見れば、日本には存在しないシステムも存在するわけなのです。また、いかに Nominee director のシステムがあっても、それを受け入れる国・銀行がなければ、これは有効に機能しません。つまり、このシステムは、世界に認められた公的・合法的システムなのです。

ウインゴッツはいかなる形でも違法な行動に携わる事はできません。

法人継続時の取り扱い
Nominee director を使用して法人を設立した場合、その法人の継続手続きの折には、同時に Nominee director の費用もお支払いいただかなければなりません。
もしこれをお支払いいただけない場合は、Nominee director と真正オーナーとの契約がキャンセルされたとみなすことになります。この場合、設立した法人は有効に機能しないこともあり得ます。

なお、法人設立後、Nominee dierector の変更・廃止は当然可能ですので、必要があればご連絡ください。

銀行口座管理時の取り扱い
Nominee director を使用して法人を設立し、その法人に基づいて銀行口座を開設した場合(Nominee director による口座開設を認め、受け入れている銀行の場合)は、Nominee director からその銀行宛にPower of Attorney(口座開設・管理のためのもの)が発行されることになります。

これによって銀行口座は真正オーナーのものとなります。Power of Attorney発行以後はNominee directorは口座にタッチできず、パスワードやIDなども知り得る立場にはありません。

口座の管理には、新規の Power of Attorney 発行の必要などはありませんが、銀行自体がシステムを変更した場合、あるいは新しい口座を設ける必要がある場合など、新規に銀行用の Power of Attorney が必要となる場合は、ウインゴッツにご連絡ください。すぐに Power of Attorney 発行の手続きをとります。
なお、通常ではこうした余分な Power of Attorney の発行ということはまず起こりません。

Nominee director のResponsibility
Nominee director は、法人設立・口座開設のための非常に有利な足場を提供しますが、Power of Attorney 発行以後は、その法人・口座に関する権利は真正オーナーに移行しますので、その活動にかかる責任を負うものではありません。

つまり、法人活動の全権は真正オーナーに移行しますので、その責任も真正オーナーに同時に移行します。真正オーナーから見た場合は、通常の法人活動となるわけです。

Nomineeとサイン
Nominee はきわめて高度なセキュリティの保護を実現しますが、これは厳正な法的手続きに基づくシステムで、恣意的なものではありません。つまり、某国でよく行われているような「名義貸し」というようなものではありません。表面上はそのように見えるのですが・・・。

ですから Nominee を採用したからといって、その名前をみだりに使用できるわけではありません。Power of Attorney発行以後はその法人の全権限は真のオーナーに移管すると同時に、その責任もオーナーに移管します。これ以後 Nominee は法人活動にタッチすることはなく、その法人とは別個の存在となります。
ですのでもし Nominee の名前を Power of Attorney 発行以後に勝手に使用した場合、Nominee 契約の破棄、損害賠償などを含むシリアスな問題に発展する可能性があります。

とくに日本の方の場合、Nominee を採用したのだからその名前をいつでも使っていいと誤解する方の多いのは、まことに残念なことです。Nominee は厳正な法的手続きに基づくものですので、誤解のないようにお願いいたします。
もし Nominee のサインや名前を勝手に使用した場合、これは刑事罰が適用されることになりますので、ご注意ください。

こうした場合、あらかじめウインゴッツにご相談いただければ、どのような解決方法でも提示することができます。もっともシリアスな問題は、ウインゴッツにご相談いただけないで勝手に上記のようなことを行った場合です。この場合、ウインゴッツはサポートすることができなくなります。ですので必ず事前にご相談ください。

日本人Nominee使用上の危険性
時折、日本人を Nominee として採用している例を見かけることがあります。Nominee のシステムをよく理解していないためにこうしたことが起こると考えられるのですが、日本にお住まいの方が日本人 Nominee を使用した場合、かなりの危険性を伴うことを十分考慮しなければなりません。

これは少し考えてみればすぐ分かることですが、まず日本人は日本の法支配を受けます。つまり、刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法など全ての日本の法システムが適用されます。もしその日本人 Nominee が日本に居住している場合、これは Nominee にとっても真のオーナーにとっても由々しき問題となります。

次に日本には秘密保護法にあたる法システムが存在しません。つまり Nominee が何らかの圧力を受けて真のオーナーの情報を公開しても、それで罪に問われることがありません。さらに、Nominee に対して真のオーナーの情報公開を働きかける行為自体が違法だという条項も存在しません。

また、オフショア法人の Nominee が日本人であった場合、当然その日本人には「オフショア特別措置法」が適用されます。つまりその Nominee は、この法律を適用されると巨額の「罰金」を含む税金を納めなければならなくなります。
日本人 Nominee がこれを避ける唯一の方法は、真のオーナーの情報を提供することです。つまり、POA(Power of Attorney)をはじめとする一群の法律文書を発行していることを、公にせざるを得なくなります。

さらに、昨今「共謀罪」の新設がささやかれていますが、これが成立すると、その Nominee と真のオーナーは、ただちにこの罪に問われる可能性があります。

つまり、日本人を Nominee として採用した場合、これは単なる「形だけ」のことに過ぎないわけで、なんらセキュリティを保護するものではありません。そもそもそういうシステムにはなっていないのです。
というより、日本人を Nominee として採用することは、どちらかというと自殺行為に等しい愚かなことと言わざるを得ません。

ウインゴッツの Nominee には、ただの一人も日本人は存在しません。もちろん日本に居住しているわけでもありません。
彼らは秘密保護法のあるオフショアの住人です。

Nominee shareholderについて
現在、多くのタックスヘイブン諸国では、法人システムの再編成が行われています。この結果、Nominee director(名目上の役員)だけではなく、Nominee shareholder(名目上の株主)を求められる場面も多くなりつつあります。

名目上の役員を立てて法人を設立しても、株主として公文書に名前が出てしまえば、セキュリティの保全上きわめて問題があることになります。これを避けるために、Nominee director(名目上の役員)だけではなく、Nominee shareholder(名目上の株主)も用意することができます。これによって完全にセキュリティを保全することができます。
詳細は以下のページをご覧ください。
Nominee shareholder

お申し込み・お問い合わせ
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